労働組合とは?

労働組合とは?

労働組合とは、働く人々が集まり、賃金や労働条件の改善のために活動する団体です。

一人では難しい企業との交渉を、団体で取り組むことで労働者の権利を守ることが可能になります。

活動の結果、職場環境の整備が進み、結果的に職場全体の生産性向上につながるのが労働組合の重要な役割です。団結権や団体交渉権など法的権利が保証されています。

労働組合の法的根拠 – 労働組合法

労働組合は、労働組合法という法律が法的根拠になります。

どのような法律なのか、第一章の総則から、目的、第一条をみてみましょう。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

と書かれています。

使用者と労働者が対等の立場に立つこと

例えば、労働環境の改善についての交渉をする場合、労働者一人 VS 使用者(雇用主・企業)では、使えるお金(資本力)の差や、状況などの様々なハンディキャップがあることが予想されます。

これは、話し合いや交渉をするにあたって、とても対等の立場であるとは言えない状況だと思います。

しかし、一人ではなく、労働者、従業員が集まり、集まった人の中で、自ら代表者を選出して交渉すると、いかがでしょうか。

たった1人で交渉するよりは、はるかに効果があると思います。

法律的にも認められているとすれば、いかがでしょうか?

さらに効果がありますよね。このように、労働組合という組織を、法的にバックアップするものが、この法律であるといえます。

憲法で保障された労働組合法

その労働組合法は、さらに元をたどると日本国憲法に根拠条文があります。

日本国憲法と労働組合法

日本国憲法 第28条では、

  1. 労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
  2. 労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権)
  3. 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))

の労働三権を保障しています。

この労働三権を具体的に保障するため、一般法として「労働組合法」などが定められています。

厚生労働省 労働組合 出典

日本国憲法の根拠条文

日本国憲法の条文を、実際に見てみましょう。

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

たった一行ですが、団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)が、この一行に含まれています。

素晴らしい条文ですね。

労働組合は合法?

はい、もちろん合法です。違法なものではありません。

 

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