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滋賀県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、967円から1,017円に改正(改定)されました。 この金額は前年より50円上昇したもので、令和6年10月1日(火)から滋賀県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(滋賀県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示山梨県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、938円から988円に改正(改定)されました。 この金額は前年より50円上昇したもので、令和6年10月1日(火)から山梨県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(山梨県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示岐阜県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、950円から1,001円に改正(改定)されました。 この金額は前年より51円上昇したもので、令和6年10月1日(火)から岐阜県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(岐阜県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示長野県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、948円から998円に改正(改定)されました。 この金額は前年より50円上昇したもので、令和6年10月1日(火)から長野県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(長野県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示福井県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、931円から984円に改正(改定)されました。 この金額は前年より53円上昇したもので、令和6年10月5日(土)から福井県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(福井県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示石川県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、933円から984円に改正(改定)されました。 この金額は前年より51円上昇したもので、令和6年10月5日(土)から石川県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(石川県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
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