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愛媛県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、897円から956円に改正(改定)されました。 この金額は前年より59円上昇したもので、令和6年10月13日(日)から愛媛県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(愛媛県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示岡山県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、932円から982円に改正(改定)されました。 この金額は前年より50円上昇したもので、令和6年10月2日(水)から岡山県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(岡山県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示広島県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、970円から1,020円に改正(改定)されました。 この金額は前年より50円上昇したもので、令和6年10月1日(火)から広島県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(広島県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示香川県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、918円から970円に改正(改定)されました。 この金額は前年より52円上昇したもので、令和6年10月2日(水)から香川県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(香川県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示兵庫県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、1,001円から1,052円に改正(改定)されました。 この金額は前年より51円上昇したもので、令和6年10月1日(火)から兵庫県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(兵庫県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示京都府の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、1,008円から1,058円に改正(改定)されました。 この金額は前年より50円上昇したもので、令和6年10月1日(火)から京都府で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(京都府内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
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