鳥取県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、900円から957円に改正(改定)されました。 この金額は前年より57円上昇したもので、令和6年10月5日(土)から鳥取県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(鳥取県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示島根県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、904円から962円に改正(改定)されました。 この金額は前年より58円上昇したもので、令和6年10月12日(土)から島根県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(島根県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示和歌山県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、929円から980円に改正(改定)されました。 この金額は前年より51円上昇したもので、令和6年10月1日(火)から和歌山県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(和歌山県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示奈良県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、936円から986円に改正(改定)されました。 この金額は前年より50円上昇したもので、令和6年10月1日(火)から奈良県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(奈良県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示山口県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、928円から979円に改正(改定)されました。 この金額は前年より51円上昇したもので、令和6年10月1日(火)から山口県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(山口県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
さらに表示徳島県の最低賃金(地域別最低賃金額)の時間額が、896円から980円に改正(改定)されました。 この金額は前年より84円上昇したもので、令和6年11月1日(金)から徳島県で労働者を使用するすべての事業場及び、同事業場で働くすべての労働者(徳島県内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
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